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1.窯業文化の向上のための公開の講演会、講習会、講座の開催
事業の内容
窯業に関する人材育成、教育を振興するため、窯業技術に堪能な講師を招き、窯業を学ぶ者及び窯業関係者の視野を広め、知識の高揚を図るため、年に1回以上、公開の講演会(講習会・講座)を開催する。
対象者
佐賀県及び長崎県において窯業に携わる個人や団体のほか、窯業に関心がある方であれば誰でも参加できる。
募集方法
当財団のホームページで講座の開催を公表するとともに、近隣自治体の広報誌へ掲載依頼する。併せて、チラシ、ポスター、案内状を業界団体等に配布又は送付する。
講師選定方法
一般住民の教養及び文化の向上に資するために開催することを目的としているので、陶磁器分野に限定せず、広い分野における専門家を対象として、財団で選考する。
参加料
無料で開催する。
事業実施のための財源
基本財産からの運用益及び特定資産の公益目的財産を財源から必要な額を取崩して使用する。
2.窯業産業の後継者を育成するための助成事業(非応募型)
ア 窯業人材育成事業研修生に対する成果作品展開催への助成
事業の内容
窯業人材育成事業研修生の成果作品展開催費用を助成するために、成果作品展運営委員会に補助金を支給する。
対象者
窯業人材育成事業の研修生
助成内容
成果作品展の開催に対して、開催運営委員会へ補助金を支給する。
また、助成の一部として、成果作品展の中で理事長及び審査担当理事が優秀と認めた作品に対して賞状及び副賞を授与する。
財源
特定資産の公益目的財産を財源とし、毎年必要な額を取崩して使用する。
イ 窯業人材育成事業研修生に対する窯業関連施設研修への助成
事業の内容
窯業人材育成事業研修生の窯業関連施設研修に要する経費に対して助成を行う。
対象者
窯業人材育成事業研修生を対象に行う。
助成内容
窯業関連施設研修に要する旅費交通費に応じた額を助成金として支給する。
財源
特定資産の公益目的財産を財源とし、毎年必要な額を取崩して使用する。
ウ 窯業技術の向上を支援する助成
事業の内容
窯業大学校の卒業生及び窯業人材育成事業の研修修了者が陶磁器に関する知識や技術を深めるために、工房を借入れ継続的に制作活動を行う場合、賃借料等の一部を助成金として支給する。
対象者
窯業大学校の卒業生及び窯業人材育成事業の研修修了者を対象とする。
助成内容
窯業大学校の卒業生及び窯業人材育成事業の研修修了者が、陶磁器に関する技術を深めようと、工房を借入れて継続的に制作活動を行う場合、賃借料等の資金の一部を助成する。なお、利用期間を3年以内と設定して助成を行う。
募集方法
佐賀県窯業技術センターにおいて窯業人材育成事業研修修了者を対象に応募者を募集してもらうとともに、当財団ホームページに募集について掲載する。
選考基準
窯業大学校の卒業生で卒業後5年以内の者、又は、窯業人材育成事業一般研修修了後5年以内の者で、助成対象として適当と認められる者とし、理事長及び選考担当理事において「事業計画書」及び「その他参考になる書類」をもとに決定する。
財源
特定資産の公益目的財産を財源としており、毎年必要な額を取崩して使用する。
エ 窯業教育の振興を目的とした支援事業
事業の内容
- 窯業人材育成事業の研修生の技術力を高めるため教育支援として、参考資料、参考図書の購入に対して助成を行う。
- 窯業人材育成事業の研修生が有田町内の窯業施設「ろくろ座」を使用する際の使用料の一部を助成する。
- 小・中学生及び高校生を対象とした窯業教育・実習、または、高校生主体のワークショップの実施にかかる経費に対して助成を行う。
対象者
- 窯業人材育成事業の研修生
- 窯業人材育成事業の研修生
- 佐賀県及び長崎県内の小・中学校及び高校、肥前窯業圏内の市民活動団体等
助成内容
- 窯業に関する図書、陶磁器を整備するために購入費の助成を行う。
- 「ろくろ座」のろくろ機械使用料について、1ヶ月の使用実績を確認し助成する。
- 窯業教育・実習にかかる経費及び窯業に関するワークショップを開催するときに必要な経費に対し助成を行う。また、助成対象から成果発表における顕彰についての求めがあったときは、理事長及び審査担当理事により優秀と認められる作品を選定し、これに対し賞状及び副賞を授与する場合がある。
応募方法など
- 資料の整備に関しては、窯業人材育成事業において必要とする資料について、予算の範囲内で助成する。
- 「ろくろ機械使用料」の助成については、1ヶ月分をとりまとめた使用料の実績に対して助成する。
- 当財団のホームページに掲載し募集する。応募する学校、団体等は「実施計画書」を提出する。
選考基準
助成希望校等から提出された「実施計画書」をもとに、理事長及び選考担当理事により助成対象として適当と認められる学校、団体等を選考する。
財源
特定資産の公益目的財産を財源とし、毎年必要な額を取崩して使用する